【質問】
教えてください!損失補償についてです。
相当補償説と完全補償説とがあるのは、わかりますが、
問題文になると、混乱します。
農地改革法・土地収用法・都市計画法
などなど、関係してくるワードでいつも混乱します。
何回やっても、テキスト見直しても、なぜか、理解、区別できない
できません。
自作農なども、苦手です
土地絡みが、うまく記憶定着できてないです。
直前期なので、暗記で押切りたいのですが、
私には、うまく、まとめられない論点なので、アドバイスお願いします!
【回答】
こんにちは。
この問題、行政書士試験に合格して、次のステップ、つまり、司法書士試験(行政書士試験に合格しても5年はかかるとのことなので3年コース)の勉強をしているのですが、テキストにズバリ答えが書いてありました。
▼ 憲法で学習する農地改革でいう「相当補償」
→ 「農地改革」というくらいなので、戦後の混乱期の話であり、国も財政が厳しかったので、このような判決になったと言われます。
▼ 行政法で学習する、土地収用法でいう「完全補償」
→ 戦後の混乱期も脱して、昭和40~50年になると、「財政が厳しいから一定割合でしか保証しない」という言い分は通らなくなっています。つまり、農地改革というのは、戦後の混乱期特有の事件と判例であり、これのみを例外として暗記して乗り切るしかないのかな…と思います。
【回答】
ありがとうございます農地改革は、相当補償。
戦後まもなく、国にもお金がない。のみを、記憶します
スパッと、言い切っていただき、
すんなり、記憶できそうです
ありがとうございました