会社法で定められた閲覧・謄写の要件まとめ

にこです。
会社法では、
株主や会社の債権者、親会社の社員に
いくつかの閲覧や謄写を請求する権利が
認められています。
ということで今回は、
株主、債権者、親会社の社員が、
①株主名簿
②株主総会の議事録
③取締役会の議事録
④会計帳簿
⑤計算書類等
⑥定款
についてどんな行使要件があるか
一緒に学習しましょう。
株主名簿
★株主★
請求の理由を明らかにする。
営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧または謄写の請求ができます。
★債権者★
請求の理由を明らかにする。
営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧または謄写の請求ができます。
★親会社の社員★
請求の理由を明らかにする。
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
株主名簿の閲覧または謄写の請求ができます。
株主総会の議事録
★株主★
営業時間内はいつでも、
株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
★債権者★
営業時間内はいつでも、
株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
★親会社の社員★
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
取締役会の議事録
★株主★
取締役会設置会社の株主は、営業時間内はいつでも、
取締役会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
例外
監査役設置会社、
監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の株主は、
「裁判所の許可を得て」
取締役会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
★債権者★
取締役会設置会社の債権者は、
「役員又は執行役の責任を追及するため必要があるとき」は、
「裁判所の許可を得て」
取締役会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
★親会社の社員★
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
取締役会の議事録の閲覧または謄写の請求ができます。
会計帳簿
★株主★
請求の理由を明らかにする。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主、
または発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、
株式会社の営業時間内はいつでも、
会計帳簿の閲覧又は謄写の請求ができます。
★債権者★
会計帳簿の閲覧または謄写の請求権はありません。
★親会社の社員★
請求の理由を明らかにする。
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
会計帳簿の閲覧または謄写の請求ができます。
計算書類等
★株主★
営業時間内はいつでも、
計算書類等の閲覧または謄写の請求ができます。
★債権者★
営業時間内はいつでも、
計算書類等の閲覧または謄写の請求ができます。
★親会社の社員★
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
計算書類等の閲覧または謄写の請求ができます。
定款
★株主★
株式会社成立後、営業時間内はいつでも、
定款の閲覧または謄写の請求ができます。
★債権者★
株式会社成立後、営業時間内はいつでも、
定款の閲覧または謄写の請求ができます。
★親会社の社員★
株式会社成立後、
「その権利を行使するため必要があるとき」であって、
「裁判所の許可を得て」
定款の閲覧または謄写の請求ができます。

いかがでしたでしょうか。
次回も1肢を制覇できるよう
一緒に学習していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。