

今日は高齢化に関連した
行政書士の業務について考えてみました。
※以前の記事↓↓
なぜおひとり様で生きることを考えるか
日本が高齢化社会であることは周知の事実である。
行政書士試験の一般知識2015年問53にも、
日本の高齢者をテーマとした問題が出題されている。
しかし実は、2035年頃には、
高齢者の人口より独身の人口のほうが多くなることを知っているだろうか。
日本は高齢者国家である以上に独身国家になってしまうのである。
ここでいう独身とは、未婚だけをいうのだけではなく、
配偶者との死別や離別を含む。
結婚してもひとりに戻る可能性もあるので、
誰もが【おひとり様で生きる】を考えなければならない。
私は、「家族が最後のセーフティネット」という考えに縛られていた世代なのである。
しかし今の世の中の現実を正確に理解し、
行政書士がおひとり様の老後のリスクにどのようなサービスができるのかを
しばし考えてみた。
おひとり様のリスクと行政書士ができる解決策について
おひとり様のリスク①
おひとりさまが亡くなった後のリスクを解決
◆死後事務委任契約◆
自身が亡くなった後の手続きや身辺の整理等を依頼する、
生前に結ぶ契約です。
例えば、
葬儀の手続き
死亡届の提出、火葬許可証の受領
火葬、納骨、埋葬
家の片付け
役所の手続き
契約解除、未払いの料金の清算
飼っているペットの諸手続きetc
上記のように、通常は残された家族が行うような
死後に必要なさまざまな事務を委任する契約です。
おひとり様のリスク②
おひとり様がなくなった時の遺産が
自分の意図しない方に継承されてしまうリスクを解決
◆遺言、遺言執行◆
自分の意図しない方に財産が継承されることを避けるには、
遺言を作成しておく必要があり、遺言に書いておくことで、
自分の希望に添った方に財産を承継することができる。
その遺言書を、自分が亡くなった後、
確実に自分の希望とおりに遺言を実行してくれる、
遺言執行者をあらかじめ指定しておくこともできます。
おひとり様のリスク ③
おひとり様が将来認知症になり、
判断能力が低下した時のリスクを解決
◆任意後見契約◆
元気なうちに自己の判断能力が低下したときに備えて、
任意後見人に支援して欲しい内容を
契約によって決めておく制度です。
死後事務に対する需要は、日本の社会的状況を考えれば、
今後大きくなっていくのは間違いないでしょう。
※行政書士実務をやっていない私が、行政書士業務を考えてみただけなので、
実務との相違がありましたらお許しください。

世の中の不可避な問題解決に、
行政書士もお力になれそうですね。