H23-27-ア
BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。
(H2-28-4も同内容)
H28-27-ウ
Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
【質問】
遅くに失礼します。
今取り組んでいる肢別問題で二問分からない点があり、コメントさせて頂きます。
一問目がP529の5とP533の2です。
一方で保証人は取消権者になれずに、もう一方では当事者になれるというのは意味がわからなくて無理やり暗記するにもこんがらがる感じです。
もう一問目は、P533の6です。
問題読んでも、どんな場面なのかすらわからなくて理解に苦しみます。(ネットで判例みましたが、分かりにくくて)
肢別4週目ですが理解がすすまないので質問させて頂きました。長文失礼しました。
【回答者1】
他の方々が詳しくコメントくださるまでの場繋ぎでコメント失礼します。
P533の2は保証人が当事者の消滅時効を援用できる事を言ってて取消権者になれる事では無いです。
時効を援用する、契約を取消す、まったく違う行為です。
P533の6は詐害行為の受益者が時効援用できる代表的な判例設問ですが、佐藤先生のYouTube動画の詐害行為取消権の動画が3個ぐらいあるので、それを見たらイメージしやすいと思います。
一応、詐害行為取消権(民法424条)に民法改正が絡んでますが、効力が及ぶ者に債務者が入った、取消権の期間の制限が、細かい説明が付いた2年(元は債権者が知った時から2年と簡潔だった)と除斥期間が20年から10年になった所を押さえておけば充分だと思います。
自分も間違えてるかもしれませんが質問者さんの理解のきっかけなれたらと、コメントしましたが詳しい先生方や、メンバーからのコメントでご確認してください。それでは夜分遅くに失礼しました
【回答者2】
回答者1さん
ありがとうございます。 まさにそんな感じです。
ただ、初学者にはイメージがつきにくい所ですね。
これ以上簡単に文章で説明てなかなか難しいな
やはり動画がいるところか
【回答者2】
529ページの5
A(詐欺師) → B
ダマされてカネ借りた
とんでもない契約になっていた。
そしてCが保証人になっていたC
はB
がダマされたと気づた
C契約取消だ! →A
こんなことできるの?
民法120条2によると、 契約を取り消せるのは
瑕疵ある意思表示をしたもの
代理人
承継人(相続したような感じ)
だから保証人であるCは取消権はない
これは昭20.5.21判例でも取り消せないと判決がでている
533ページの2
A →(債権) B
金払え と言わず放置して時効AVS B
で裁判となった
裁判官は この債権は消滅時効にかかっている
ということ前提に判示できない
なぜなら、Bが消滅時効を援用(使う)してカネ払わねえ
という意思表示をする必要があるが
Bはそれをしていない限り時効になっとらん
ちなみに余談
援用するには
『時効援用通知書』という通知を内容証明などで発信する必要がある
【質問者】
おはようございます!
回答者1様、遅い時間にも関わらず、ご返信頂き恐れいります。
動画みて理解につなげようと思います。場面が想像しにくいとわかりにくいですね。
佐藤先生、ご紹介下さった判例をみてみます。
事例まで下さりありがとうございます。昨夜は結局ここで時間をとり、
学習がすすまなかった位でした。
佐藤先生のオンラインサロン、本当に入会させて頂いて良かったです。
【回答者2】
532ページの6 (平28年問27のウ)
A →(債権) B
家→ C
BはC
に家を売った
なぜなら Bは 家を持っているとA
の債権を実行され
家を差し押さえされるからC はA
が詐害行為取消権をつかって
B-C間の家の売買を取り消してきた場合
Cは家が手にはいらない
Cのことを(受益者)という
ところで、A-B
間の債権は実は消滅時効にかかっていた
しかしAは援用していない
これを見た、Cは 家の取得を詐害行為取消権でじゃまされたくないから、
A-Bの債権は時効にかかっていると援用できるのか?
平10.6.22の判例では 受益者Cも 当事者のような感じで認められたんですね という判例です
※回答者2は佐藤先生ご本人です。