民法第537条
- 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
- 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存在しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
- 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
【質問】
すみません、質問というか何というか・・
「併存的債務引受」がらみで「第三者のためにする契約」は、
押さえておいたほうがいいでしょうか?
どうもややこしくて苦手です・・・
【回答者1】
三為は去年の記述の内容ですよね…。択一で出る可能性があるかも、と佐藤先生がおっしゃっていましたので、可能性はあるかもしれないですね。
【質問者1】
回答者1さん、ありがとうございます。
択一ですかぁ。やっぱりきちんと内容把握は必要ですね。
債権者が第三者、引受人が債務者・・(でしたよね?)
あと3日、覚えている自信がありませんww
【回答者1】
当日30分前につめ込む作戦で自分は乗り切りたいと思います…
【質問者1】
30分前に詰め込む一覧がほしいですっ!!w
【回答者2】
択一で問われたら多少はなんとか…って思いましたが、記述じゃ全然書けなそうです…
【回答者1】
三為は記述で去年出ているので記述では問われないっぽいですね。逆に択一で出ているものを記述に持ち込む可能性が高いと思います。この前佐藤先生があげていた黙秘が詐術にあたるときみたいなやつです。あれ覚えられないんですよね…
【質問者1】
佐藤先生の動画関係は、30分前詰め込みリストにしますっ!
【回答者3】
回答者1さん️
物語ですよ️
他の言動と、相まって、相手方を誤信させ、また誤信を強めたとき。昔、色々 やったでしょ
成年ぶって 変な店、入ったり️
あっ それ オイラだ
ちばが若い頃、変な店に入ろうとしてた場面を 想像して 覚えてください
【質問者2】
ここってテキストに載ってます?
ずっと探してるんですが見つからなくて・・・
【回答者1】
肢別問題集には多分ありません。(自分も確認しました)
合格革命のテキストにも、Lecの合格基本書にも存在しません。民法537条です。
ただ、去年の記述に突如登場しました。
なので、予備校のテキストなどには載っています。佐藤先生の動画の範囲内で確認しておけば十分だと思います。あとは去年の記述がかければ大丈夫です。
【質問者2】
やっぱり載ってないんですね…暇があると探してました…
こういうの出たらお手上げですね…
【回答者1】
去年の記述問題をいきなり択一で一問どかんと出すことはないと思うのですが、念のため、佐藤先生の動画を確認しておけばいいと思います。
【質問者2】
ありがとうございます。
独学なので、ここでの情報、ホント助かります。
先程回答者1さんが載せてくれた動画も見ました!
覚えることがありすぎて、脳みそ崩壊間際です。