【参考】憲法第82条
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
【質問】
82条 2 対審は公開しないことができる
とありますが、これは裁判の一部が非公開となります。という意味でしょうか?
どなたか教えて下さいm(_ _)m
【回答】
お疲れ様です。
対審は当事者同士の対面によって行われる審理方式です。
民事裁判では口頭弁論、刑事裁判では公判期日の手続があたります。
リーガルハイで古美門が醍醐検事とかに長口上を言うのはそれです。
判決は最終的に「懲役何年」などを下すことです。
憲法では対審・判決ともに原則公開です。(82条1項)
ただし例外があり、裁判官の全員一致で公序良俗に違反する場合は対審を非公開にすることができます。
ただし例外の例外で、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第三章で問題になっている国民の権利に関する犯罪は必ず公開法廷で対審をすることになっています。